FAQ〜消費生活のための「よくある質問と回答」集〜通信・インターネット |
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SNSで「サプリメント お試し100円」という広告を見て申し込んだ。後日、2回目の商品と高額な代金の請求書が届き、定期購入になっていることがわかった。広告には「お試し100円」と大きく書かれていたが、定期購入であることには気づかなかった。販売会社に問い合わせると、「定期購入である旨は表示している。表示を見ていなかったあなたが悪い。届いた2回分の商品代金を支払えば解約できる」というが、納得がいかない。どうしたらよいか。 | |
通信販売はクーリング・オフできません。返品・解約できるかどうかや、返品・解約できる場合の条件などは、基本的に事業者が定めた「返品特約(返品に関する特約)」に従うことになりますので、広告に表示された返品特約を確認してください。
契約の申込内容について最終確認画面が表示されなかったり、消費者に誤解を与える最終確認画面での不適切な表示により、誤って「申込み」をしてしまったりした場合は、取消しできることもあります。 例えば、「お試し○○円」や「初回限定無料」などは大きく表示されていますが、定期購入であることや解約については、極端に小さい文字で表示されていたり、何度も何度も画面をスクロールしないと表示されなかったりするなど、わざと消費者が気づきにくいようにしている悪質な広告もあります。消費者に誤解を与える表示や誇大広告は「特定商取引法(特定商取引に関する法律)」や、「景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)」などにより禁止されています。 困ったときは消費生活センター(188番)に相談しましょう。 このように、SNSやインターネット上で、「お試し○○円」や「初回限定無料」など、通常より低価格で購入できると表示しながらも、実際は複数回の購入が条件である定期購入だった、という相談が多く寄せられています。
商品を注文する際のポイント
(※)スマートフォン等の操作画面の表示状態をそのまま「撮影」して画像化する機能
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