FAQ〜消費生活のための「よくある質問と回答」集〜通信・インターネット |
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店頭で契約したスマートフォンが使いにくいので解約を申し出たところ、違約金や端末代金の残額の支払いを求められた。支払わなければならないか。 | |
携帯電話やスマートフォン向けのサービス、光回線やケーブルテレビのインターネットサービスなどの契約の解除は、「電気通信事業法」による「初期契約解除制度」または、初期契約解除制度に代えて「確認措置」が適用される場合があります。どちらが適用されるかは契約書面で確認しましょう。 ◆初期契約解除制度
契約書面を受け取ってから8日間は、理由に関わらず契約を解除できます。光回線サービスなどの固定通信サービスや携帯電話などの移動通信サービスの一部に適用されます。違約金等は契約に定められていても支払う必要はありません。また、工事費用と事務手数料は、法令で定められた上限までしか支払う必要はありません。 ただし、契約解除までに利用したサービスの利用料、契約解除までに行われた工事の費用、事務手数料を支払う必要があります。また、スマートフォンなどの端末の契約までは解除できません。 ◆確認措置
契約書面を受け取ってから最低8日間(期間は事業者が定めます)は、電波の状況が不十分と判断した場合や、事業者による説明や書面交付の状況が不十分であることがわかった場合に限り、契約を解除できます。主な移動通信サービスに適用されています。 事務手数料や違約金等を支払う必要はありません。また、初期契約解除制度と違い、確認措置では、端末を含めて契約を解除することができる場合があります。 確認措置の具体的な申出方法などについては、契約書面で確認しましょう。確認措置の呼び方は、事業者により「8日間キャンセル」、「8日キャンセル」など異なります。 令和元(2019)年10月1日に、改正「電気通信事業法」が施行され、契約期間の上限は2年間(違約金等の定めがある場合のみ)で、違約金がかかる場合の違約金の上限は1,000円(税抜)となりました。 困ったときは、消費生活センター(188番)に相談しましょう。
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