FAQ〜消費生活のための「よくある質問と回答」集〜

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Q
0926
インターネットの広告で、格安の化粧品を見つけた。最近、「1回しか購入しないつもりで申し込んだのに定期購入だった」というトラブルがあると聞くので、申し込む際に注意することがあれば教えてほしい。
A

SNSやインターネットで「お試し〇〇円」や「いつでも解約可能」などと広告しながらも、実際は複数回の購入が条件であったり、解約にはメールや電話などで解約通知をしなければならないが、メールを送信しても返事がない、電話がつながらない等の相談が多く寄せられています。

インターネットによる通信販売なのでクーリング・オフ制度はなく、基本的には事業者の定める規約や返品特約に従うことになります。

購入を検討する際には、広告表示をしっかりと確認しましょう。

広告には、「数量限定」「初回○○○円」「○○○円引きクーポン付き」「回数縛りなし」「いつでも解約できます」「返金保証あり」などは、大きくめだつように表示されています。その一方で、複数回自動で送られてくる定期購入であることや、解約する場合の条件の表示がわかりにくいことがあります。画面上に表示されている内容は小さな文字で書かれている箇所まで、しっかり確認しましょう。

また、当初の注文内容の最終確認画面や注文完了直後の画面に、「特別割引クーポン」と書かれた別の定期購入の広告が表示され、新たな申込みを誘引する場合があります。広告に惑わされないこと、最終確認画面をしっかり確かめることが大事です。不要な場合はクリックしないようにしましょう。

  • 【通信販売で商品を申し込む前のチェックポイント】
    1. 1回だけの購入か、複数回の購入か(例えば「回数縛りなし」と表示されている場合、1回限りではありません)
    2. 1回に発送される商品の個数
    3. 1回の支払金額と、複数回購入することになる場合の2回目以降の金額と支払総額
    4. 支払方法と支払時期
    5. 発送の間隔
    6. 解約の可否、解約の条件と連絡方法

  • 【通信販売で申込みをする場合の注意点】
    1. 「利用規約」や「特定商取引法に基づく表記」等を必ず確認する
    2. 「最終確認画面」(※1)で申込内容を確認し、申込みを確定する前に、「最終確認画面」をスクリーンショット(※2)で保存しておく
    3. 注文完了直後の画面に「特別割引クーポン」等と表示された場合は、クーポンの利用条件等が表示されているかよく確認し、スクリーンショットで保存しておく

(※1)インターネット通販で注文を確定する直前段階の、申込内容を最終確認できる画面

(※2)スマートフォン等の操作画面の表示状態をそのまま撮影して画像化する機能

最終確認画面の内容がわかりにくく、定期購入ではないと誤認させる表示により、誤認して申込みをした場合は、契約を取消しできることがあります。

困ったときは、消費生活センター(188番)に相談しましょう。

【「おトクにお試しだけ」のつもりが「定期購入」に!?(No.2)】注文直後に表示された「特別割引クーポン」を利用したら、いつの間にかコース内容が変わっていた!?」(独立行政法人 国民生活センター
https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20220907_2.html

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